第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、秋田県立横手高等学校(全日制、定時制)の同窓会を「美入野会」と称す。
(組 織)
第2条 本会は、本部を横手市睦成字鶴谷地68番地 秋田県立横手高等学校 美入野記念館内に置き、各地域や職域を対象に支部を置くことが出来る。支部規約は各支部で定め、本会との関係は別に定める。
※本会全体の組織図は別紙参照の通りとする。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、秋田県立横手高等学校全日制・定時制(以下母校という)との連携を緊密にし、母校の教育発展と地域貢献に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1、会員相互の親睦を図るための事業及び支部との交流。
2、会員名簿の更新と発行(適宜),会報「美入野」の発行やホームページ、SNS等で情報発信。
3、母校周年行事への協力と、周年行事積立金の管理運営。
4、母校の環境整備、教育活動、各種行事、事業等への支援及び協賛。
5、百周年美入野記念館の運営に関する協力。
6、新入会員の入会式を開催。
7、その他本会の目的を達成するために地域貢献等、必要と認められる事業の実施。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
{通常会員}秋田県立横手中学校、秋田県立横手(美入野)高等学校の全日制・定時制卒業者及び在学したことのあるもので会長の認めたもの
{特別会員}秋田県立横手中学校、秋田県立横手(美入野)高等学校の全日制・定時制の職員及び職員であったもの。
(申 告)
第6条 本会会員は、姓名および住所、電話番号等の変更があったときは、遅滞なく本会事務局に届け出るものとする。
(除 名)
第7条 本会は、本会則に違反し、あるいは本会会員として著しく本会の体面を損なう行為をしたものを三役会の議決により除名することが出来る。
第3章 支 部
第8条 各都道府県、地域、職域を対象に支部を置くことが出来る。また、支部の名称は、これまで各地区において使用してきた地区同窓会の名称をもって充てることが出来る。但し、本会に規定書類をもって登録するものとし、役員等の変更時はすみやかに届け出するものとする。
第9条 支部は独自の会則によって運営され、本部、支部が一体となり、本会(美入野会)発展のために、連携、協力し合い母校周年行事への支援、会費の増収等に努めなければならない。
第10条 本会年会費の収入を安定させた後、支部への支援については、別に定める。
第4章 役 員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置き、名誉会長以外の役員の任期は満2ケ年とし、再任は妨げない。但し任期途中で就任した場合は、前任者の任期残余期間とする。
名誉会長 1名 秋田県立横手高等学校長を充てる
会 長 1名
副 会 長 10名以内
代表幹事(卒業期幹事若干名の中から代表幹事1名が役員となる)
代表幹事の任期はこの限りでない。
監 事 2名
事務局長 1名 (事務局次長1名を置くことが出来る)
会長、副会長及び監事は会員中より総会で選出する。
事務局長、事務局次長、運営委員、代表幹事は会長より委嘱する。
(母校副校長、教頭、総務主任、事務長及び母校在職の通常会員は幹事となる)
第12条 顧問を置くことが出来る。顧問は特に美入野会に貢献度が高い者を三役会(名誉会長・会長・副会長)の議決を経て、会長が委嘱し、総会で報告する。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
1、会長は本会を総理し、会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときこれを代行する。
3、各期代表幹事は幹事とともに同期の会員を掌握し、本会の運営に参加協力するものとする。
4、監事は本会の会務、会計を監査する。
5、事務局長は学校事務長と協力しあい、庶務、会計、その他の会務を処理する。
6、事務局次長は、事務局長を補佐する。
第5章 会 議
第14条 会議は総会、三役会、運営委員会、委員会、代表幹事会とする。
第15条 総会は会長が招集し、会長が指名した者が議長となる。
三役会、運営委員会は会長が議長となる。
委員会は委員長が議長となる。卒業期幹事会は代表幹事が議長となる。
第16条 会議毎に議事録をとり、議事録署名人(2名)を指名し確認のうえ押印をする。
第6章 運 営 委 員 会
(委員会及び幹事会)
第17条 本会の運営を円滑に推進するための運営委員会を次の通りとする。
① 総務委員会 ② 財務委員会 ③ 事業委員会 ④ 広報委員会
⑤ 代表幹事会 ⑥ 学校側幹事会
第7章 会 計
(会 費)
第18条 本会の会計は、入会金、年会費、寄付金、預金利子で運営する。
第19条 会員は毎年、年会費2000円を納入するものとする。
尚、卒業後4年間は免除する。納入方法については別に定める。
満80才以上の会員は、永久会員として会費はいただかないものとする。
納入期限は、毎年6月末日迄とする。
(美入野会入会金)
第20条 母校の卒業生は、卒業時に美入野会入会金として決められた金額を納入するものとする。なお、卒業生からの徴収とりまとめ等の事務は、慣例により、これを母校に委託する。
(会計年度)
第21条 会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとする。
第7章 附 則
(本会の本部と支部について)
第22条 本部と支部との関係は、本会の財政状態により、その支援内容を決めることが出来る。
(改 訂)
第23条 この会則は三役会の審議をえて、総会出席会員の過半数の同意で改訂することができる。
平成11年8月7日一部改正
平成16年8月7日一部改正
平成24年9月1日一部改正
平成27年9月5日一部改正
令和 元年9月7日一部改正
会則改正にあたって!
①この会則修正案は、基本的に卒業生(全日性・定時制)から入会金としての収入に頼る本会計の見直しをしたいということ。
今後の収入が更に縮小傾向(卒業生の減少)にあり、その危機から脱することが急務と考えます。
②毎年、定額の会費を徴収することで、本会計の財政を安定させ、事業の活性化を図るものであります。
本会の目的達成のための会活動の充実や、支部への支援体制等が可能になる反面、課題としては、準備、実行体制等、その後の会計報告、活動報告(会報)等を含めてのスタッフの事務量の業務増大が見込まれます。
③ここ数年、本会総会への参加率が低いとの、意見がありました。改善改革の時機到来と考え、母校120周を契機に、次年度より会則を現状に合わせて修正したいと思います。
④支部での会費もあり、年会費が二重になるので、支部運営の会計が軽減されるよう本会計からの補助が人数割か、一支部平等割も考慮し、検討したいと考えます。(会費収入が向上し、本会計の収入、支出が予算に充当する年度からとなります)
⑤集金・徴収方法による、コスト負担の軽減や納付率向上にあたっては、会報の発行やホームページに改善を図りSNS等を通じ、協力体制を高めなければならないと考えており、財務担当の委員会を先行して設け鋭意検討をし致します。
⑥その他、運営を機能的にするために、新たな委員会組織を提案するが、これに伴う事務量の増加が考えられます。事務量はボランティアの域を超えると思われるので、人件費も財源としての収入を見込めるよう予算を計上したい。
⑦定時制の卒業生も美入野会の会員であり、今回を契機に一体化したいと思います。
⑧今回は120周年事業も終了し、永年の課題であった年会費の徴収を含む、会則改正を行うものであります。
令和元年度の総会で決議していただき、新会則が有効になるような段取りでまいりたいと考えております。
第一回目の年会費の徴収後、収支予算の見直し(補正)をして、令和2年度より実行予算を組まさせていただきます。詳細については、それぞれの委員会で検討し、決定いたしました。
お問合せ・横手高校美入野会事務局
TEL:0182-32-3020
FAX:0183-55-8370