第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、秋田県立横手高等学校(全日制、定時制)同窓会を「美入野会」と称する。
(組 織)
第2条 本会は、事務局を横手市睦成字鶴谷地68番地 秋田県立横手高等学校 美入野記念館内に置く。
2 本会会員は、各地域・職域を対象に地域・職域美入野会(以下、地域美入野会等という)を置くことが出来る。
3 地域美入野会等を置いた場合は、本会にすみやかに届け出るものとする。
※本会全体の組織図は別途定める。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と交流を図り、秋田県立横手高等学校(以下母校という)との連携を緊密にし、母校の教育発展と地域貢献に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
① 会員相互の親睦を図るための事業及び地域美入野会等との交流。
② 会員名簿の更新と発行(適宜)、会報「美入野」の発行やホームページ、SNS等での情報発信。
③ 母校周年行事への協力。
④ 母校の環境整備、教育活動、各種行事、事業等への支援及び協賛。
⑤ 美入野会記念館の運営に関する協力。
⑥ 新入会員入会式の開催。
⑦ その他本会の目的を達成するために地域貢献等、必要と認められる事業。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
{通常会員}秋田県立横手中学校、秋田県立横手(美入野)高等学校の卒業者及び在学したことのあるもので会長の認めたもの。
{特別会員}秋田県立横手中学校、秋田県立横手(美入野)高等学校の職員及び職員であったもの。
(申 告)
第6条 本会会員は、姓名、住所及び電話番号等の変更があったときは、遅滞なく本会事務局に届け出るものとする。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
① 名誉会長 1名 秋田県立横手高等学校長を充てる
② 会 長 1名
③ 副 会 長 10名以内
④ 代表幹事(卒業期幹事若干名の中から代表幹事1名が役員となる)
⑤ 監 事 2名
⑥ 事務局長 1名 (事務局次長1名を置くことが出来る)
(役員の選出)
第8条 会長、副会長及び監事は総会で選出する。
2 事務局長、事務局次長、運営委員、代表幹事は会長が委嘱する。
(母校副校長、教頭、総務主任、事務長及び母校在職の通常会員は幹事となる)
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。但し名誉会長・代表幹事の任期はこの限りではない。
なお、任期途中で就任した場合は、前任者の任期残余期間とする。
第10条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は特に美入野会に貢献度が高い者を三役会(名誉会長・会長・副会長)の議決を経て、会長が委嘱し、総会で報告する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は本会を総理し、会務を統括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
③ 各期代表幹事は幹事とともに同期の会員を把握し、本会の運営に参加協力するものとする。
④ 監事は本会の会務、会計を監査する。
⑤ 事務局長は学校事務長と協力しあい、庶務、会計、その他の会務を処理する。
⑥ 事務局次長は、事務局長を補佐する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第12条 会議は総会、三役会、運営委員会、委員会、地域美入野会等会長会議、代表幹事会とする。
(会議の招集等)
第13条 総会は会長が招集し、議長は会長が指名した者とする。
2 三役会、運営委員会、地域美入野会等会長会議、代表幹事は会長が招集し議長となる。
3 委員会は委員長が議長となる。
(総会の議決事項)
第14条 総会の議決案件は、次の通りとする。
① 事業報告並びに収支決算報告の承認
② 事業計画並びに収支予算の決定
③ 役員の選出
④ 会則の改正
⑤ その他、特に必要と認められた事案
2 各案件とも出席会員の過半数をもって可否を決する。
第5章 運 営 委 員 会
(委員会及び幹事会)
第15条 本会の運営を円滑に推進するための運営委員会は次の通りとする。
① 総務委員会 ② 財務委員会 ③ 事業委員会 ④ 広報委員会
⑤ 代表幹事会 ⑥ 学校側幹事会
第6章 会 計
(収 入)
第16条 本会の収入は、入会金、年会費、寄付金、預金利子その他をもって充てる。
(会 費)
第17条 本会の年会費を2,000円と定める。
2 会員は、年会費を毎年6月末日までに納入するものとする。納入方法については別に定める。但し、卒業後4年間は免除する。
3 満80才以上の会員は、永世会員として会費の納入は不要とする。
(入会金)
第18条 母校の卒業生は、卒業時に美入野会入会金として定められた金額を納入するものとする。なお、卒業生からの徴収とりまとめ等の事務は、これを母校に委託する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
附 則
(施行日)
第20条 本会則は昭和31年8月25日から施行する。
平成11年8月7日一部改正
平成16年8月7日一部改正
平成24年9月1日一部改正
平成27年9月5日一部改正
令和 元年9月7日一部改正
令和 4年9月3日一部改正
お問合せ・横手高校美入野会事務局
TEL:0182-32-3020
FAX:0183-55-8370